本人と家族1名分の該当する左欄にチェックボタン、金額を入れて、「年間総所得金額の計算」をクリックしてください。
■給与所得の方
現在の勤務先に昨年1月1日以前に就職し、引き続き基準日(申込時)まで勤務しているとき。
昨年1月1日から昨年12月31日までの年間総収入金額 。(源泉徴収票記載の支払い金額)
年間総収入金額
現在の勤務先に昨年1月2日以後に就職し、基準日(申込時)までに1年以上にならないとき。
勤務した月の翌月1日から申込時までの総収入金額から算出される推定年間総収入金額。
推定年間総収入金額=((賞与を除いた総収入額)÷(上記期間の月数)) X 12 + (上記期間に支給された賞与)
総収入 円   賞与 円   期間   
小計

■給与所得の方
現在の勤務先に昨年1月1日以前に就職し、引き続き基準日(申込時)まで勤務しているとき。
昨年1月1日から昨年12月31日までの年間総収入金額 。(源泉徴収票記載の支払い金額)
年間総収入金額
現在の勤務先に昨年1月2日以後に就職し、基準日(申込時)までに1年以上にならないとき。
勤務した月の翌月1日から申込時までの総収入金額から算出される推定年間総収入金額。
推定年間総収入金額=((賞与を除いた総収入額)÷(上記期間の月数)) X 12 + (上記期間に支給された賞与)
総収入 円   賞与 円   期間   
小計
あなたの世帯で該当する控除の種類に対して人数または金額を入れ「控除金額の計算」をクリックしてください。
控除の種類 控除の内容及び金額 控除金額
親族控除

入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族
 380,000円 × =

老人控除
対象配偶者
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の老人控除対象配偶者がいるとき
 100,000円 × =
老人扶養
控除
扶養親族のうち年齢70歳以上の扶養親族がいるとき
 100,000円 × =
特定扶養
親族控除
扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の扶養親族がいるとき
 200,000円 × =
寡婦・寡夫
控除

所得がある寡婦または寡夫

○所得が27万円以上
  270,000円 × =

○所得が27万円未満
(所得額)
  1.
  2.
  3.

障害者控除 障害者がいるとき
 270,000円 × =
特別障害者
控除
特別障害者がいるとき
 400,000円 × =
小計
1・2で計算された金額から世帯の月額所得を算出します。「世帯の所得計算」をクリックしてください。

本人の所得金額
家族の所得金額
控除額合計
合 計
世帯の月額所得

計算された世帯の月額所得から 下の表であなたの世帯の区分を確認できます !
3区分
5区分
世帯の月額所得
 
(イ)
(T)
a
153,000円以上238,000円以下の方 フィールドハウス青葉伍番館については、主たる収入を得ている者の年齢が満45 歳以下か又は義務教育終了前の子供を扶養している世帯に限り、区分イを153,001円以上322,000円以下とします。

※フィールドハウス青葉伍番館以外については、主たる収入を得ている者の年齢が契約時点で満45歳未満の世帯に限り、3区分の場合は区分イを178,000
円以上322,000円以下とし、5区分の場合はT区分を178,000円以上238,000円以下とします。

※フィールドハウス青葉伍番館以外については、18歳未満の子供がいる世帯に限り、3区分は区分イを153,000円以上322,000円以下とし、5区分の場合はT区分を153,000円以上238,000円以下とします。
b
78,000円以上238,000円以下の方
c 200,000円以上238,000円以下の方
(U)
238,000円を超え268000円以下の方
(V)
268,000円を超え322,000円以下の方
(ロ)
(W)
322,000円を超え445,000円以下の方
(ハ)
(X)
445,000円を超え601,000円以下の方

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